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【不動産コラム】不動産の売却で利益が出たら?3,000万円の特別控除を知ろう

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No.113

不動産の売却で利益が出たら?3,000万円の特別控除を知ろう

不動産を売却して利益が出た場合には譲渡所得税がかかります。譲渡所得税の税率は高いので、場合によって数十万円・数百万円の税金を支払う事にもなります。そんな時には「3,000万円の特別控除」を利用しましょう。

1.「3,000万円の特別控除」とは?

3,000万円の特別控除とは、簡単に言うと「不動産を売却した時の売却益(譲渡所得)が3,000万円までは税金を0円にしてあげる」という特別控除です。仮に譲渡所得が3,000万円であれば全額控除されますし、4,000万円であれば3,000万円控除されて、譲渡所得は1,000万円という扱いになります。

不動産投資などの売買で譲渡所得が3,000万円を超える事はあります。しかし、一般的な不動産の売買で利益が3,000万円以上になる事はほぼないため、大抵の場合譲渡所得税は0円になります。

しかし、この譲渡所得税を利用するためには様々な条件があります。その条件に当てはまらないと、特別控除を利用する事は出来ません。その「条件」は多数あるので、ここでは概略についてご説明します。詳しくは、国税庁のホームページでご確認下さい。

2.「3,000万円の特別控除」を受ける条件

控除を受ける条件の概要は以下の通りです。

  1. 売却した物件(土地・建物)が自分の「居住用」の物件であること。
  2. 仮に、今その家に住んでいない場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること。
    (例えば2014年3月に売却した場合は2017年12月31日までに売却)
  3. 仮に、その家を取り壊していた場合には、解体した日から1年以内に売却していること。
  4. 居住用以外の他の用途(月極駐車場に利用するなど)には利用していないこと。
  5. 売却先が親子や夫婦など近しい関係ではないこと。

上記のように、基本的には「居住用」の不動産である事が絶対条件です。注意点は「昔住んでいたけど今住んでいない時」や「昔住んでいたけど、今は解体してしまっている時」です。このような時には売却するまでの「期間」や「用途」などの条件があります。

後は、仮住まいとして一時期住んでいた時にも注意が必要です。「一時期」の期間などにもよりますが、税務署が「居住用でない」と認定すれば、3,000万円の特別控除は使えません。そのため、少しでも不安がある場合には事前に税務署に確認しておきましょう。

このように3,000万円の特別控除を適用するには、諸条件があります。この特別控除が利用できるかどうかは、税金額に大きな影響を及ぼすので不動産を売却する前に必ず確認しておきましょう。

(出典:国税庁「マイホームを売った時の特例」
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