No.207
確定申告を延滞したときのリスクとは?
確定申告する機会は会社員の方であれば少ないでしょう。だからこそ、確定申告を忘れていて、期限までに申告しないケースや納税しないケースのリスクを知っておいた方が良いです。今回は、そのリスクに関して具体的に解説していきます。
確定申告を延滞したときのリスク
そもそも確定申告とは、自分の納めるべき税金を計算し申告することをいいます。申告後に自ら納税するという流れが通常で、会社員の方は会社の方で代わりに納税するため確定申告がないのです。
一般的には、20万円以外の雑所得(副収入)があった場合や、不動産投資をしている場合に税金が発生したときに確定申告をします。
そんな確定申告ですが、期限内に確定申告をしない、もしくは納税をしないと以下の税金が新たに発生してしまうというリスクがあるのです。
・無申告加算税
・延滞税
○無申告加算税
無申告加算税とは、確定申告の期限までに確定申告しない場合に課せられる税金です。確定申告は、所得が発生した翌年の2/15~3/15までに行う必要があり、土日休日を挟むと微妙に日程が変わるので気を付けましょう。
さて、そんな無申告加算税の税率は以下の通りです。
・納付すべき税金の50万円まで:15%
・50万円を超える部分:20%
たとえば、納付すべき譲渡所得税が80万円であれば、「50万円×15%+(80万円-50万円)×20%=13.5万円」が無申告加算税です。
○延滞税
また、期限内に確定申告は行ったものの、税金の納付に遅れた場合には、遅れた分だけ延滞税が課せられます。結論からいうと、延滞税の計算は非常に複雑なので、国税庁ホームページ※で計算しましょう。年度によってパーセンテージが異なるので注意です。
※国税庁 延滞税の計算方法
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
期限が過ぎてしまった場合の対処法
仮に、確定申告の期限が過ぎてしまった場合には、迅速に確定申告を行うことが重要です。なぜなら、前項で解説した税金の「無申告加算税」の方は、税務調査を受ける前に自分で申告すれば、無申告加算税率が5%に軽減されるのです。
また、仮に期限を過ぎてしまっても、以下の条件を満たせば無申告加算税はかかりません。
・本来の申告期限から1月以内の自主申告
・限内申告をする意思があったと認められる場合
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付している
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと
このように、確定申告・納税に延滞してしまうと、無駄に税金を支払うことになってしまいます。ただでさえ「節税」したいところに余計な税金を支払うのは避けたいです。まずは、絶対に確定申告と納税の期限に遅れないことを意識しましょう。万が一遅れたときには、迅速に確定申告と納税することが重要です。
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