No.73
不動産売却時にかかる税金とは
マイホームの売却であれば特別控除として3,000万円差し引くことができますので、一般的な住宅を売却するだけであれば譲渡所得税・住民税はかからない方の方が多いでしょう。
ただ、不動産を投資の対象とし、運用しているものを売却するときには、注意が必要です。買った値段よりも高く売れる場合には、どういう税金がかかるのか、どれぐらいの税金がかかるのか、理解しておくことでお金の流れも把握しやすくなるのではないでしょうか。
不動産売却時にかかる税金は、以下の3つがあります。
- 印紙税
- 抵当権設定された場合の抵当権抹消登記の免許税
- 売却益が出た場合の不動産譲渡所得税・住民税
印紙税
印紙税とは、不動産売買契約書に貼り付ける印紙代のことです。印紙税の金額は売買契約書に記載されている金額によって変わります。
たとえば……
- 100万円超500万円以下⇒2,000円
- 500万円超1,000万円以下⇒10,000円
- 1,000万円超5,000万円以下⇒15,000円
となっています。
抵当権抹消登記の免許税
住宅ローンなどの融資を受けていた場合は、その不動産に抵当権が設定されています。売却時には抵当権を抹消しておく必要があり、1物件につき1,000円の免許税がかかります。
また、司法書士に依頼する場合は報酬として1万円前後支払うことが多いようです。
不動産譲渡所得税・住民税
不動産売却時に、「売却益」が出た場合に所得税・住民税がかかります。
計算方法は以下の通りです。
【譲渡所得をもとめる】
譲渡所得=売却価格-(購入価格+購入時・売却時にかかった諸経費)
仲介手数料や印紙税、購入時にかかる不動産取得税や、売却にかけた広告費など、すべて諸経費にできます。
たとえば、3,000万円で購入した物件で諸経費が購入時・売却時の合計が200万円だった場合。3,500万円で売却できたなら譲渡所得は300万円、4,000万円で売却できたなら譲渡所得は800万円、ということになります。
不動産の売買を初めて行う場合に一番注意する点は、購入から5年未満の売却の場合、短期譲渡所得ということになり、税率が高くなっています。
ですので、短期で売却は利益が出る場合にでも予想以上に手取りが少ないものです。
【所得税の計算式】
所得税=譲渡所得×税率
所有期間が5年を超える不動産であれば、
- 所得税15.315%
- 住民税5%
となっています。
住むための不動産と投資としての不動産では、税金の考え方が全く異なりますので、不動産投資を始められる場合には、税金については特に知っておいたほうがよい分野になると言えます。
(参考:その他不動産取引のお役立ち情報はこちら)