No.198
用途地域と線引き地域とは?購入時は要注意
物件を買うときに意外と見落としがちなのが「用途地域」です。しかし、用途地域を知ることで将来の周辺環境が変化するリスクが分かるので、実は重要なことになります。そこで今回は、用途地域の詳細を解説し、それに関連する線引き区域についても解説していきます。
用途地域の主な種類
用途地域とは、その地域をどのような街にしたいか?という方針のようなものです。用途地域は具体的に以下の種類があります。
1.第一種低層地域
2.第二種低層地域
3.第一種中高層地域
4.第二種中高層地域
5.第一種住居地域
6.第二種住居地域
7.準住居地域
8.近隣商業地域
9.商業地域
10.準工業地域
11.工業地域
12.工業専用地域
こちらは、番号が若いほど住環境に優れています。たとえば、第一種低層地域は、コンビニすら建築することができず、この地域一帯は住宅地となっています。一方、工業地域に建築されているマンションは、ほぼ全ての建物が建築できます。
「無指定」とは?
つぎに、用途地域の定めがない無指定地域について解説します。日本にある地域は以下4種類に分かれます。
1.線引き区域-市街化区域
2.線引き区域-市街化調整区域(無指定)
3.非線引き区域-用途地域あり
4.非線引き区域-用途地域無し(無指定)
上記の1,3は前項で解説した用途地域が決められている地域です。簡単に言うと、市街化区域とは市街化を促進する地域であり、市街化調整区域は市街化を抑制します。要は、市街地として開発する地域を指定することで、効率よく街を開発するというわけです。
市街化区域と市街化調整区域は主に都市圏で分かれており、この2つの区別があるエリアを線引き区域といいます。一方、非線引き区域は、そもそも市街化する予定がないエリアになるので、地方の田舎エリアなどが該当します。
つまり、非線引き区域とは市街化区域と市街化調整区域に線引きされておらず、さらにその中でも用途地域の指定があるエリアとないエリアに分かれます。
物件購入時に気をつけること
さて、上述した地域で物件購入するときには、以下の点に気を付けましょう。
・用途地域を確認する
・用途地域のリスクを知る
・無指定のリスクを知る
自分が住宅を買おうとする地域の用途地域は、用途地域マップ※で調べることができます。用途地域を調べた後は、その地域で建築可能な建物種類を知りましょう。それが、将来的に周辺環境が変わるリスクにつながります。
また、事例としては少ないですが、無指定エリアで物件を購入する場合は「インフラが整備されているか?」「開発許可が必要か?」という点は認識しておきましょう。
地方だと無指定のエリアの土地などが売っていますが、電気・ガス・水道が通っているかまず確認することが大事です。その後、その土地に住宅を建築するにしても開発許可が必要なので、土地取得前に行政へ手続きを確認しておくと良いでしょう。
このように、物件購入時は用途地域を調べ、そこに建築可能な建物も調べておきましょう。そして、無指定のエリアで物件を買う場合には、インフラ設備の確認と開発許可の確認を忘れずに行うことが重要です。
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